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札幌家裁で性別変更の「外観要件」が違憲の判断

  • soudantombo
  • 11月22日
  • 読了時間: 1分

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朝日新聞記事によると2025年9月19日、札幌家裁では、性同一性障害特例法のいわゆる「外観要件」について、違憲との判断がくだされました。

出生時の性別と性自認がことなるトランスジェンダーの人たちが戸籍上の性別を変更する場合、これまでは「卵巣や精巣がないか、その機能を永続的に欠く」こと、とされてきました。2023年の最高裁で「生殖不能要件」は違憲である、という判断はなされています。

今回、札幌家裁は、さらに外見要件についても憲法13条が保障する「身体への侵襲を受けない自由」を制約しているとの判断をくだしました。これによりホルモン投与などの身体治療も必要とせず、戸籍の変更が可能になる道が開けることとなります。

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