2024年12月2日、「令和6年度障害者差別解消法研修会」が行われました。
主催:磐田市障害者相談支援センター
講演:共生社会を目指して障害者の権利擁護を考える(2)「合理的配慮 民間義務化になりはじまったこと」
講師:聖隷クリストファー大学 社会福祉学部 社会福祉学科 准教授 井川 淳史 さん
講演内容は、
はじめに
合理的配慮の義務化とその背景
聖隷クリストファー大学の取組み
わが国の障害観 歴史的背景
身近なところで感じること(グループワーク)
というような内容でした。
令和6年4月1日より、障害者差別解消法のなかの「合理的配慮」が民間においても努力義務から義務になりました。
当事者からの申し出により、過重な負担にならない範囲で「社会的障壁」の除去が実施されることになるわけです。
「正当な理由がなく、障害を理由として障害者の権利利益を侵害すること」
したがって、障害者の事実上の平等を促進し、または達成するために必要な特別な措置は不当な差別的扱いには該当しない、とされます。
この前段で「申し出」られない社会的環境があることも大きな問題です。
その上でだれもが配慮される社会になるといいと思いました。
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